自主制作AVが法律に引っかかるか心配なあなたへ

エロ動画を自分で撮る、と考えた時に、「そもそも法律的に大丈夫なの?」と心配になる人もいるはずです。これは当然の疑問であり心配ですよね。

ここでは、自主制作AVの作成や販売を、法律という観点から見ていきたいと思います!

  • 自主制作AVは法律に引っかからない?
  • 個人撮影のAVと法律の関係
  • 法律に違反しないためのポイントやコツとは

解説する項目ごとに並べてみました。
具体的な法律も挙げながら、「じゃあ自主制作AVの場合はどうなんだ」ということについても言及していきますよ。

不安な人は、最後まで目を通してからAV制作に取り掛かってください。

もくじ

自主制作したAVは法律的に大丈夫?

まず最初に言っておきたいことがあります!

自主制作したハメ撮りやヌード動画などのAV作品ですが、それを撮ること自体は問題ありません。そして、それを販売することも問題はありませんよ。

ただし、「法律を守っていれば」という条件付きですね。

なんでもそうですけど、法律を守っていれば全く問題はありません。その辺のショップで売られているAVも法律を守っているから、売買が許されているんです。それに関しては自主制作だろうが個人撮影だろうが同じです。

ポイントは、「法律を知っていること」ですね。

法律を守れば大丈夫とは言っても、そもそもその法律を知らなければ、守れているのかどうかがわかりません。
アダルト系動画などに関連した法律を知らないまま制作・販売すれば、知らず知らずのうちに法律を破ってしまうリスクもあります。
AVを自主制作したり販売した後に「法律違反だ!」と訴えられたり捕まったりしないよう、ここでしっかりとアダルト系コンテンツに関わる法律を勉強しておきましょう!

自主制作AVに関わる法律ってどんなのがある?

では、具体的にどんな法律があるのか紹介していきます。

ここではあくまでも一般の人が自主制作でAVを作り、販売することに関連した法律をピックアップしていきますよ。

  • 風営法
  • 肖像権
  • 猥褻(わいせつ)に関する法律
  • 著作権
  • パブリシティ権

以上の5つですね。

法律って山ほどあるので、探せば自主制作AVに関わりそうな法律や条例は他にもあります。
でも、とりあえずこれらの法律や権利に関することを頭に入れておけば、大きな問題が生じてしまうことはないでしょう。

中には肖像権やパブリシティ権のように、法律と結びつけるのがちょっと難しいものもあります。
それについても説明はしていきますが、ここではざっくりと頭に入れておく程度でいいかもしれません。
ちなみに、著作権には著作権法が関わってますよ。

それでは、法律や権利について1つずつ掘り下げていきましょう。

風営法

「風営法」という法律は聞いたことがありませんか?これは風俗営業を行う際に適用される法律のことです。
有名なところだと性風俗店やキャバクラなどがありますね。これらは風俗営業になるので、この風営法に従って営業しなければいけません。

風営法は、実はいくつかの細かな規制に分かれているんです。
上で触れたキャバクラは風俗営業の第1号営業と呼ばれるものになります。性風俗店は、性風俗関連特種営業と呼ばれるものですね。
そして、この「性風俗関連特種営業」の中に、何を隠そうアダルトサイトやアダルトグッズ通販店も含まれているんです!

自主制作AVは、もしDVDなどの形になっていればアダルトグッズとなります。それを通販で販売する場合は、「無店舗型性風俗特種営業」の許可を受けなければいけません。
ダウンロードによってアダルト映像を売買するサイトは、「映像送信型性風俗特種営業」という位置づけになりますね。AV販売サイトはこの営業許可を受けなければ、データのダウンロードによる売買を行うことができないんです。

ここで気になるのは、「これからハメ撮りして、その映像を販売しようと思っている自分は、許可を得る必要があるの?」ということですよね。
大丈夫です。風俗営業の許可を得なければならないのは、サイトの運営者ですから。そのサイトを利用する人は、アダルト映像を売る側も買う側も許可を得る必要はありませんよ。

ただし、自分が運営するサイトを立ち上げて、その中でハメ撮りした映像を販売するのであれば、ちゃんと映像送信型性風俗特種営業の許可を受ける必要があります。

「サイト運営者のみ」がこの風俗営業の許可を都道府県の公安委員会から受けなければならない、と覚えておくといいでしょう。

肖像権

「肖像権」という言葉も、耳にしたことくらいはあるかもしれません。でもこれ実は、明確に法律に書かれている用語ではないんです。

肖像権というのは、許可なく他人に写真や映像を使われてしまった時に主張できる権利のことを指します。
個人撮影のAVで言えば、男性が女性とハメ撮りをして、女性の許可を得ずに販売したら、女性が男性に対して肖像権を主張できるということですね。

法律にはないので、とても扱いが難しく解釈も簡単ではないのが、この肖像権の厄介なところです。
一つ確かなことは、法律に記載されていないため、もし相手に肖像権を主張されても、刑法によって罰せられることはないということ。ただし、裁判ではこれが認められている事例もあるため、訴えられれば民事裁判で、あるいは憲法と絡めて、何らかの判断が下る可能性はあるでしょう。つまり、損害賠償請求や慰謝料などを取られる可能性があるということです。

肖像権を主張されないためには、事前に許可を取ればOKですよ。ハメ撮りは合意の上でしているはずですから、あとはその映像を販売していいかどうか確認をとって了解が得られれば、特に肖像権の問題はなくなります。

猥褻(わいせつ)に関する法律

セックスが大好きな男性なら、「猥褻」という言葉は、大好物なのではないでしょうか。
ついついよだれが出てしまうような言葉ですけど、ここでは真面目に、法律に関して考えていきましょう。

猥褻に関する法律はいくつかありますね。例えば、「強制猥褻罪」や「公然猥褻罪」です。ニュースなどで、この言葉をよく耳にする人もいるはずです。

強制猥褻罪というのは、主に男性が女性を脅迫したり暴力を振るうことで猥褻な行為をさせることに対して適用される法律です。
公然猥褻罪というのは、人の目に触れやすい屋外で猥褻な行為をすることに対して適用される法律です。自分の家の敷地内であっても、通行人など不特定多数の人の目に触れるような場所でセックスなどをしたらNGですよ。

もしハメ撮りをする際に、女性を脅して撮影したら強制猥褻罪に問われますし、屋外でハメ撮りをしたら公然猥褻罪が適用されることがあるということですね。

そして、ハメ撮り映像の販売に最も関連するのが、「猥褻物頒布等の罪」です。
これは、アダルト映像など猥褻なモノをあちらこちらへと広く行き渡らせることに対して適用される法律です。
ただ、自主制作AVを、他者が運営するアダルト映像を取り扱うサイト上で売買する行為に対して、この猥褻物頒布等の罪が適用されるかと言えば、その心配はほぼありません。

そのようなサイトは動画の閲覧や映像のダウンロードの際に年齢確認をしていたり、そもそも日本の法律が適用されない海外にサーバーがあるケースが多いためです。
アダルト映像を作った側も、必要なモザイク処理をしっかりとしていれば、例え販売サイトが摘発されたとしても、罪に問われることはないでしょう。
無数の人がそのサイトを利用してアダルト映像を販売していますからね。その全てを摘発するのは、さすがに現実的ではありません。

著作権

「著作権」も耳馴染みのある言葉ですよね。日本には著作権法という法律があるので、この著作権は法律に関連した権利ということになります。

映像モノに関して言えば、他の人が撮った映像を勝手に使ってはいけませんよ、ということを主張できる権利が著作権です。

自主制作アダルト動画に関しては、正直この著作権はあまり考える必要はありません。だって、ハメ撮りなんて世界中で日々行われていることだし、真似しようもないですからね。

誰かが作り出した画期的なハメ撮り動画を、そのまま真似して撮影した場合には、もしかしたら著作権法に引っかかる可能性が出てくるでしょう。ただ、それを指摘されても「真似してません!」と言い張れば、著作権法違反として罰せられることはほぼありませんよ。真似をしている証明するのが、ものすごく難しいからです。

アングルも全部一緒、流れや構成も全く同じ、セリフも全て一致、そんなハメ撮り動画なんてありませんよね。普通に撮影していれば、著作権に関しては気にする必要はないでしょう。

パブリシティ権

「パブリシティ権」は、肖像権の一種です。特に芸能人やスポーツ選手など、有名な人の写真などを勝手に利用してお金儲けをしようとしたら、パブリシティ権を侵害したとして訴えられてしまうことがあります。

ただ、肖像権と同じように法律に記載されている概念ではないので、刑法で罰せられることはありません。民事訴訟を起こされたら、場合によっては損害賠償などを支払う必要が生じるでしょう。

ハメ撮りAVの制作や販売に関しては、このパブリシティ権が関わることはほとんどないはずです。セックスの相手は芸能人ではないですもんね。女性に芸能人のお面を付けさせてハメ撮りしたとしても、それだけではさすがにパブリシティ権の侵害とは認められません。
芸能人の名前を出したとしても、同姓同名の女性はいるでしょうから、これも問題はないでしょう。

あるとすれば、「このハメ撮りは、あの有名タレント〇〇さんが脚本・演出を担当しています!」みたいな形で勝手に名前を使ってしまうことですね。
まさか、そんな嘘はつかないですよね?有名人の名前さえ出さなければ、パブリシティ権に関しては特に心配する必要はありませんよ。

自主制作AVで法律に引っかからないようにどう気をつければいいか

個人でハメ撮り映像を撮り、それを販売する時には、法律に抵触していないか、よく確認をしておきましょう。

いくつかの法律を紹介しましたが、自主制作AVを撮る際には、解説した法律をもう一度思い出すようにしてください。撮影前、編集前、販売前にちゃんとチェックをして、「よし、大丈夫!」と自信が持てた状態で販売サイトに登録しましょう。

最も気を付けなければいけないのは、「肖像権」と「猥褻に関する法律」ですね。
女性にちゃんと許可を取ってください。無理やりハメ撮りするのはNGですよ。モザイクもちゃんと入れること。屋外で撮影するのもダメです。

これらが守れていれば、法律違反を犯してしまう心配はありません。もちろん、販売の際に売りたい気持ちが先行して、有名人の名前などを出さないように気を付けることも忘れないでおきましょう。

まとめ

普通に生活していたら、法律ってあまり気にしないですよね。でも、自主制作のハメ撮りAVを作るとなると、少しは意識しないと、あとで面倒なことになりかねません。

  • 自主制作AVは法律に引っかからない?
  • 個人撮影のAVと法律の関係
  • 法律に違反しないためのポイントやコツとは

説明したような、自主制作AVと法律の関係や、個人撮影のAVと関連しそうな法律程度は知っておきましょう。

普通に撮影・編集すれば、ほとんど気にする必要もありませんけどね。ただ、知らないとうっかり違法な映像を販売してしまうということもあるので、最低限の知識と意識を持って撮影に臨むようにしてください。

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